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目 的
 フィリピン共和国ラモン・マグサイサイ賞財団の発意と支援並びに国、県の協力を得て、県内有志一同ボランティア精神に基づき、自らの手で過去30年間にわたり実施したバターン半島サマット平和の山建設の植樹事業を継続し、平和の山を拡大することにより、日比友好親善を更に促進しようとするものです。

宮崎県日比友好親善協会
〒880-0924 宮崎県宮崎市大字郡司分甲2201-10
2201-10 Gujibun kou, Miyazaki City, 880-0924 Japan
TEL.(0985)65-7727  FAX.(0985)56-9480
URL : http://www5.plala.or.jp/nippikyoukai/

協 会 規 約
宮崎県日比友好親善協会

宮崎県日比友好親善協会規約
( 名 称 )
第 1 条 この会は、宮崎県日比友好親善協会と称する。
( 事務所 )
第 2 条 この会の事務所は、宮崎市に置く。
( 目 的 )
第 3 条 この会は、宮崎県民とフィリピン国民との友好親善活動を推進することにより相互の文化の向上と、産業・経済・技術等の発展に寄与し、もって豊かなアジアの形成に貢献することを目的とする。
( 事 業 )
第 4 条 この会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
 (1) フィリピン国における植樹事業及び各種の交流事業
 (2) フィリピン国からの留学生・研修生などに対する協力並びに支援
 (3) 来県するフィリピン公式代表団等の歓送迎
 (4) 青年海外協力隊等への協力
 (5) 機関紙の発行
 (6) 前各号に掲げるもののほか、この会の目的を達成するために必要な事業
( 会 員 )
第 5 条 この会は、この会の趣旨に賛同する次の会員をもって組織する。
 (1) 普通会員
 (2) 企業等会員
( 会 費 )
第 6 条 会員の会費は、次のとおりとする。
 (1) 普 通 会員 : 一口の額は、年額3千円
 (2) 企業等会員 : 一口の額は、年額1万円
 2 前項の口数については、制限が無いものとする。
 3 会費は、入会時又は年度はじめに納入するものとする。
( 入 会 )
第 7 条 会員になろうとするものは、本人が直接か又は現会員の紹介により、入会申込書を会長に提出するものとする。
( 退 会 )
第 8 条 会員は、退会しょうとするときは、会長に届け出なければならない。
 2 2 年にわたり会費の納入がないものは、退会したものとみなす。
( 役 員 )
第 9 条 この会に次の役員をおく。
 (1) 理事 32 名以内
 (2) 監事  3 名以内
( 役員の選出 )
第 10 条 理事及び監事は、会員の中から総会において選出する。
( 会長、副会長及び専務理事の選任 )
第 11 条 この会に、会長 1名、副会長若干名、専務理事 1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
( 役員の職務権限 )
第 12 条 会長は、この会を代表して会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の定める順によりその職務を代理する。
 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を処理する。
 4 理事は、理事会を構成し、会務を審議し執行する。
 5 監事は、会計及び会務の執行状況を監査し、職務上必要あるときは理事会に出席して発言することができる。
( 任 期 )
第 13 条 役員の任期は 2年とする。ただし、補欠役員は、前任者の期間とする。
 2 役員は、再任されることができる。
 3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
( 顧 問 )
第 14 条 この会に、顧問を置くことができる。
 2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
 3 顧問は、会長の諮問にこたえ、この会の重要な事項について意見を述べることができる。
( 事務局 )
第 15 条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局の組織及び運営に関する事項については、理事会において別に定める。
( 会議の種別 )
第 16 条 この会の会議は、理事会及び総会とする。
( 理事会 )
第 17 条 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事をもって構成する。
第 18 条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議決定する。
( 総 会 )
第 19 条 総会は、この規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 予算及び決算
 (2) 事業計画
 (3) 事業報告
 (4) その他この会の運営に関する重要な事項
( 会議の開催 )
第 20 条 総会は、毎年 1回開催する。
 2 理事会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時総会を開催することができる。
 3 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
( 召集及び議長 )
第 21 条 会議は、会長が招集する。
 2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
 3 会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
( 定足数 )
第 22 条 理事会及び総会は過半数以上の出席がなければ開くことはできない。
( 議 決 )
第23条 理事会及び総会は、出席者の過半数以上の同意をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、規約の改正は、出席者の3分の2以上で決するものとする。
( 書面議決 )
第24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事又は会員は、あらかじめ通知された事項について。書面により議決に加わることができる。この場合において、
前2条の適用については、出席したものとみなす。
( 経 費 )
第 25 条 この会の経費は、つきに掲げるものをもって充てる。
 (1) 会費
 (2) 寄付金
 (3) その他の収入
( 会計年度 )
第 26 条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
( 決 算 )
第 27 条 この会の収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を経て、総会に諮らなければならない。
( 賞 罰 )
第 28 条 会長は、この会の発展に著しい功績のあった会員等について、理事会の推薦により表彰することができる。
 2 会長は、この会の名誉を著しく傷つける行為があった会員について理事会において3分の2以上の同意を得て除名することができる。
( 雑 則 )
第 29 条 この規約の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
 1 この規約は、昭和61年11月20日から施行する。
 2 設立当初の会員については、第6条の規定にかかわらず、発起人会に申し出れば会員とな
ることができる。
 3 設立当初の役員については、第10条、第11条の規定にかかわらず、設立総会に出席した全会員の協議により決定する
附 則
 1 この改正は、平成5年11月14日から施行する。
附 則
 1 この改正は、平成9年7月1日から施行する。
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